司法書士マンションリーガルコンシェルジュ

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司法書士マサルのブログ

原 勝

東京都町田市にある司法書士マンション管理士事務所の代表。
海辺の街に住むのを夢見る趣味多き釣り人。
最近は床板貼ったり屋根塗ったりとD.I.Y.スキル向上中。
1981年8月22日生のA型

理事長変更登記はちゃんとやりましょう

こんにちは、司法書士マサルです。

毎月ブログUPします!と宣言しておきながら早速サボりました。

もう一度言います。

 

 

 

毎月「相続対策」と「マンション管理」について1本ずつUPします

 

さて、今回は管理組合法人の理事長変更登記についてお話します。

はっきり言って難易度が高い登記です。

管理組合法人の理事の任期は、原則「2年」と、期間で定められています。

この期間で定められた任期の変更登記、プロでも間違えたりします。
(僕も間違えたことあります・・・)

次のような管理組合法人があったとします。

  • 3月決算(自4.1~至3.31)
  • 総会を5月中に開催
  • 理事の任期は6.1スタート

【現在の登記】
2017.5.31 理事長A退任
2018.6.22 理事長C就任

【実際の理事長の履歴】
2017.6.1~ 理事長B
2018.6.1~ 理事長C
2019.6.1~ 理事長D
2020.6.1~ 理事長E
2021.6.1~ 理事長F

 

 

 

「2021.6.1に理事長Fだけ登記すればいいじゃん」

 

 

 

 

技術的には可能ですが、実態と異なる登記はリスク盛りだくさんです。

【リスク1】理事長が思いもよらぬ責任を追及される

2021.6.1理事長Fの就任登記のみをすると、次のような内容で全国民に対して公示されます。

  • ~2018.6.21 理事長A
  • 2018.6.22~2021.5.31 理事長C
  • 2021.6.1~ 理事長F

A・C・Fが上記期間中に理事長として執行した業務は、無効主張できません。

実際の理事長B・D・Eが上記期間中に執行した業務についてはどうでしょうか?

正直よくわかりません。

実態と異なる登記がされていると、問題が発生した時に誰が責任を取るべきなのか不明確です。

A・C・Fは、B・D・Eの執行した業務について責任追及されるかもしれません。

【リスク2】組合員の信用を失う

実際に就任した者の登記をしないことは、法令違反です。

法令を遵守しない理事会は組合員の信用を失い、管理組合の運営が崩壊するかもしれません。

また、公正証書原本不実記載等罪の適用も心配です。


 

【結論】

ちゃんと登記しましょう

登記費用を安くしたいがために実態と異なる登記をすると、大きな代償を払うことになるでしょう。