司法書士マンションリーガルコンシェルジュ

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当事務所のマンション管理の考え方

マンション管理は、資産価値を
維持・向上させるための最重要課題

マンションを含め不動産は、資産価値が全てです。

では、マンションにおける資産価値とは何か。それは、管理体制と修繕積立金に尽きます。どちらかが欠けても資産価値は下がります。

両者のバランスが取れたマンションは、良好な資産価値を形成すると考えます。

また、資産価値を維持・向上させることは、必要なことです。

現代では不動産を家督的に代々継いでいくことは珍しくなりました。不動産を簡単に買える時代になったからです。実際に、長男である兄は家を建て、次男である私は実家ではないマンションに住んでいます。現時点で我が家には実家を継ぐ者はいないのです。そしてこれらの不動産は、いつか必ず売りに出されます。

その時に売れない不動産になっていたら、それは資産ではなく負債となってしまいます。所有しているだけで固定資産税や管理費・修繕積立金等がかかります。

不動産は事実上放棄できません。民法239条2項では『所有者のない不動産は、国庫に帰属する。』と規定していますが、放棄の解釈や手続上の問題についてはさておき、放棄であろうが寄附であろうが、国はいらない不動産を受け取ってはくれないのです。

管理体制について

当事務所は、全ての知識と技術を組合様に提供し、組合様のニーズに合った管理体制の構築を目指します。

ほとんどのマンションは、管理会社と管理委託契約を締結しているでしょう。管理会社を使わず自主管理でマンションを管理することに多大な時間と労力を要することが想像できるように、マンションにとって管理会社は必要なのです。しかし、管理会社を良きパートナーだと思っている組合様はあまりいらっしゃらないと思います。

利益相反という壁があるからです。それが原因で管理組合と管理会社間で上手くコミュニケーションが取れていないことが多く、思うように管理組合を運営することができないのが現状です。

当事務所は、このような管理組合と管理会社の関係を改善するために、歯車として、時には緩衝材として、大きく機能します。管理会社は、仮に管理組合のことを第一に考えていたとしても、管理組合には全てを教えることができません。提案も、支援も、利益相反上の限界があるのです。それに対して管理組合と当事務所の間に利益相反はありません。

修繕積立金額について

当事務所は、全ての知識と技術を組合様に提供し、組合様のニーズに合った修繕積立金額の高止まりを目指します。

分譲業者は、分譲時、修繕積立金額を低く設定して販売します。購入者は、毎月の合計支払額(ローン+管理費+修繕積立金)に興味がいくので、修繕積立金額が低い方が売りやすいからです。即ち、修繕積立金額の多寡は、流通性という資産価値に影響を与えます。

修繕積立金は、マンションの設備等を維持・改良するためになくてはならないものですが、修繕積立金額が高すぎると、資産価値を下げてしまうのです。