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管理スペックは適正ですか?
分譲時、管理会社(管理スペック)を選択できません。そのほとんどがオーバースペックであるため、無駄な出費が将来の大規模修繕を困難なものにしています。
規約・使用細則が実態とかけ離れていませんか?
規約は国土交通省が提供するひな形(標準管理規約)をベースに作成されているため、マンション個々の特徴や実態に合致していません。
管理スペックを知ることができれば管理会社を見直しすることによって資金計画が改善でき(管理費削減による修繕積立金の増加)、規約・使用細則の解釈・運用を知ることができれば最適な規約・使用細則に変更することによって紛争の予防ができるため、安定した管理組合の運営が実現できます。
管理費・規約・使用細則の解析診断によって、管理会社見直しと規約・使用細則の変更の必要性が明らかになります。当事務所はマンション管理士事務所とは異なり、法律の専門家である司法書士としての知識と経験を駆使して管理費・規約・使用細則の解析診断を行うため、より詳細な問題提起を可能とします。
また、管理費・規約・使用細則解析診断を利用せずに管理会社見直しと規約・使用細則の変更のご依頼も可能です。
相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
①資料のご提出
・管理委託契約書及び仕様書
・年間収支報告書及び明細書(一般会計)
・規約及び使用細則
②現地調査・ヒアリング
③解析診断結果のご報告
※着手から概ね1ヶ月程度かかります
④解析診断後の対応を検討
管理会社見直しと規約・使用細則の変更をご希望の場合は、別途ご依頼ください。
マンションの管理は、単なる作業ではなく信頼関係に基づくものです。信頼関係が崩れてしまった等のやむを得ない場合除き、容易に管理会社を変更することは避けるべきです。まずは
・現在の管理スペックの適正価格
・求める管理スペックの内容
を調査・検討することが大切です。単に管理費を値下げしたいのであれば、一度、他の管理会社(独立系とデベロッパー系の両方)に、現在の管理委託契約の仕様で相見積りを取ることをお勧めします。多くの場合、現在の管理会社は相見積りによる値下げ交渉に応じるでしょう。
また、管理会社のブランド価値は、不動産取引で考慮されています。実際、不動産業者は中古マンションを購入する際に(いわゆる転売目的の仕入れ)、管理会社が信頼できる会社であるかどうかを見ています。
管理会社の変更はやむを得ない場合の最終手段としておき、信頼関係を築いてきた管理会社を引き続き良きパートナーとして管理組合の運営をしていくことが合理的です。
※条文起案・新旧対応表作成・理事会総会支援が含まれます
※条文起案・理事会総会支援が含まれます