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ご納得・ご安心できるまでお気軽にご相談ください。
出張相談・オンライン相談もOKです。
報酬の算定に不動産の評価額を含まないため、費用は遺産(金融資産)からお支払いができます。
着手金も不要です。
負債がある場合でもご安心ください。
当事務所には1,000件以上の債務調査で鍛えた技術があります。
遺産分割協議の際に基本的な税務をご説明しています。
また、相続した金融商品についても無料でアドバイス致します。
遺産整理終了後に新たな遺産が発見された場合でも無報酬で対応致します。
・遺産分割の交渉、調停は『弁護士』へ
・自動車の名義変更は『行政書士』へ
・相続税の申告は『税理士』へ
・不動産の売却は『不動産業者』へ
お繋ぎ致します。
皆様とても信頼できる方々です。
司法書士は、他の士業と比べて不動産売却ネットワーク網が優れています。
遺産整理は、相続手続の窓口・支援・代行業務です。
1つの国家資格では遺産整理に関する全ての手続をすることは不可能なため、当事務所含めどの事務所も銀行も、専門資格を持つ事務所(弁護士・司法書士・行政書士・税理士)に外注せざるを得ません。
外注にあたってリベートの受領を法律で禁止されているのは弁護士と司法書士だけです。
司法書士がリベートを受領しないことは当たり前のことですが、当事務所は当たり前のことをきちんと守れる誠実な事務所であることをここに宣言致します。
①公正証書遺言・自筆証書遺言の有無を調査
被相続人が遺言書の作成をしていた場合は遺言書の内容が優先されるため、公証役場で公正証書遺言の有無を調査します。
また、管轄法務局に自筆証書遺言が保管されているかどうかも調査します。
②相続人の調査(戸籍の収集)
被相続人の出生・婚姻・転籍・死亡の時に作成された戸籍を、全国から取り寄せて相続人を確定します。
全ての戸籍が揃いましたら法定相続情報(法務局認証の家系図)を作成します。時間と技術が必要な作業です。
疎遠な相続人が居てもご安心ください。住所の特定から連絡まで当事務所が行います。
③遺産の調査と財産目録の作成
※ここまで2ヶ月以上かかります
預貯金・株・投資信託・不動産については、相続人の皆様が把握している遺産以外も調査します。
負債がある場合もご安心ください。1,000件以上の債務調査実績があります。
④遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
確定した相続人で、誰がどの遺産を取得するかを決定します(遺産分割協議)。
相続税の発生が予想される場合は、信頼と実績のある税理士をご紹介致します。
遺産分割協議がまとまらず交渉・調停が必要な場合は、信頼と実績のある弁護士をご紹介致します。
[注意事項]
遺産分割協議において、弁護士でない者が、相続人との交渉(協議案の説得・折衝等)や相続人を代理して協議に参加することは違法行為です。(弁護士法72条)
当事務所では、遺産分割協議のアドバイスとサポートを行います。
⑤遺産の名義変更
・預貯金の解約または名義変更
・金融商品(株、投資信託、債券等)の名義変更または解約
・自動車の名義変更
・不動産の名義変更
※相続した不動産の売却をご希望の場合はコーディネート致します
⑥現金の分配・遺産の引渡し
司法書士が責任を持って遺産分割協議書の内容に従い相続人名義の預金口座にお振込み致します。
名義変更した遺産(不動産権利証・金融商品等)と資料一式を引渡して遺産整理終了となります。
⑦相続税の申告・納付
相続税の申告・納付が必要な場合は、相続発生から10ヶ月以内に申告・納付します。
遺産整理は相続手続の窓口・支援・代行業務です。
窓口・支援業務は、当事務所含めどの事務所も当たり前のように行っている業務です。
代行業務は、ほとんどの場合において国家資格が必要となるため、銀行はそれらの業務を自ら行うことができません。
銀行は窓口・支援業務を行い、代行業務を弁護士・司法書士・行政書士・税理士に外注するため、銀行の遺産整理業務には窓口・支援業務の分について費用を多く支払うことになります。
・銀行という組織に依頼することによって得られる安心感
・費用が割高となる
・担当者によって業務の質が異なる
・代行業務の専門知識がない