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相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。
『自己のために相続の開始があったことを知った時』とは、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時を指します。
原則、3ヵ月以内(熟慮期間)の申立が必要ですが、例外があります。
諦めないでご相談ください。
・熟慮期間内に相続放棄をしなかったことについて相当の理由がある場合。
・熟慮期間内に相続財産を調査しても相続放棄の判断ができないことを理由に家庭裁判所が熟慮期間の伸長を認めた場合。
一度受理された相続放棄の撤回は許されません。
相続の開始前は、相続放棄の申立ができません。
契約書や念書を作成してあっても、相続人は、相続の開始後に相続するか放棄するかを選択できます。
子(第1順位)全員が相続放棄をした場合、相続人は父母(第2順位)に変わります。
父母が相続放棄をしたり既に他界していれば、相続人は兄弟姉妹(第3順位)に変わります。
相続放棄を検討する際は、今後の家族関係のために、次順位の相続人にお知らせしたりご相談しておいた方が良いでしょう。
場合によっては、次順位の相続人もまとめて一緒に相続放棄の申立が必要です。
相続放棄をした人は、次順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければなりません。
相続人固有の権利と判断されるものは、相続財産に含まれないため相続放棄による影響はありません。
【主な相続人固有の権利】
・遺族年金
・未支給年金
・死亡保険金(受取人が相続人に限る)
・死亡退職金(会社の退職金規定による)
①必要書類の収集
必要な戸籍謄本と被相続人の住民票除票を集めます。
②家庭裁判所に申立
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します(収入印紙800円/1人)。
郵送の場合は、3ヵ月以内の申立が重要なので配達証明を利用します。
③家庭裁判所からの照会
申立人に家庭裁判所から『照会書』が届く場合があります。
照会書(チェック形式)に事実を記載して提出します。
ご不明な点は、当事務所がサポート致します。
④相続放棄の受理
申立人に『相続放棄申述受理通知書』が届きます。
熟慮期間内の申立であれば、問題なく受理されます。
⑤証明書の発行請求
『相続放棄申述受理証明書』の発行を請求します(150円/1通)。
⑥債権者に証明書のコピーを提出
債権者に『相続放棄申述受理証明書』のコピーを提出すれば、申立人への請求は終わります。