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原 勝
東京都町田市にある司法書士マンション管理士事務所の代表。
海辺の街に住むのを夢見る趣味多き釣り人。
最近は床板貼ったり屋根塗ったりとD.I.Y.スキル向上中。
1981年8月22日生のA型
マンション管理
2021.05.25
理事長変更登記はちゃんとやりましょう
こんにちは、司法書士マサルです。
毎月ブログUPします!と宣言しておきながら早速サボりました。
もう一度言います。
さて、今回は管理組合法人の理事長変更登記についてお話します。
はっきり言って難易度が高い登記です。
管理組合法人の理事の任期は、原則「2年」と、期間で定められています。
この期間で定められた任期の変更登記、プロでも間違えたりします。
(僕も間違えたことあります・・・)
次のような管理組合法人があったとします。
【現在の登記】
2017.5.31 理事長A退任
2018.6.22 理事長C就任
【実際の理事長の履歴】
2017.6.1~ 理事長B
2018.6.1~ 理事長C
2019.6.1~ 理事長D
2020.6.1~ 理事長E
2021.6.1~ 理事長F
技術的には可能ですが、実態と異なる登記はリスク盛りだくさんです。
2021.6.1理事長Fの就任登記のみをすると、次のような内容で全国民に対して公示されます。
A・C・Fが上記期間中に理事長として執行した業務は、無効主張できません。
実際の理事長B・D・Eが上記期間中に執行した業務についてはどうでしょうか?
正直よくわかりません。
実態と異なる登記がされていると、問題が発生した時に誰が責任を取るべきなのか不明確です。
A・C・Fは、B・D・Eの執行した業務について責任追及されるかもしれません。
実際に就任した者の登記をしないことは、法令違反です。
法令を遵守しない理事会は組合員の信用を失い、管理組合の運営が崩壊するかもしれません。
また、公正証書原本不実記載等罪の適用も心配です。
【結論】
登記費用を安くしたいがために実態と異なる登記をすると、大きな代償を払うことになるでしょう。