menu
当事務所は、理事長のなり手がいない管理組合、管理会社に管理委託契約を解除された管理組合、自主管理に限界がきた管理組合を『第三者管理方式』に移行することにより、安全かつ健全に管理することができます。
①会計管理機関の分離
管理組合の会計管理のリスクと負担を大幅に減らすことができます。
・自主管理では、管理費及び修繕積立金の徴収、清掃及び点検等の支出を、組合員の誰かが行わなければなりません。多額の管理組合資金を特定の組合員が管理することには、大きなリスクが伴います。
・司法書士は、億単位の融資決済業務を行う他、成年後見人の大切な財産を管理してきた信頼と実績があります。
②法的対応機関の分離
管理組合の業務執行の負担を大幅に減らすことができます。
・管理不全の大きな原因となる管理費及び修繕積立金の滞納を、未然に防止する管理体制を構築することができます。
・所在不明組合員の捜索から、滞納管理費等の法的手続まで全て行うことができます。
①総会で、管理組合を法人化し、当職を代表理事に選任します。(任期1~2年)
②総会で、理事会運営細則(報酬・業務執行方針・金銭管理方法等)を設定します。
③総会で、規約を第三者管理方式に適した規約にするため一部変更します。
※ここまでは標準顧問料がかかり翌月以降から特別顧問料発生となります
④以後、第三者管理方式による管理組合の運営が始まります。
管理組合法人化の必要性<特別顧問 1任期(1~2年)契約>
<標準顧問 第三者管理方式開始まで 毎月1回まで理事会出席>
[オプション]