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相続対策をするとしないとでは結果が180度異なります。
遺言書の作成は『死に支度』として敬遠されてきました。しかし、現代では『相続争いを予防する保険』として効果を発揮します。
家族信託は、資産運用と承継の新しい技術です。遺言書の作成だけでは実現できないことがあるときに効果を発揮します。
残された家族で相続争いが起こらないためには遺言書の作成が必要です。
安心できる余生を過ごすためには家族信託が必要です。
これらを実現するために、遺言書の作成と家族信託の併用が必要な場合もあります。
今やるべきことが有るのか無いのか、やるべきことは何なのか。遺言書の作成をするべきなのか、家族信託を利用するべきなのか、それとも遺言書の作成と家族信託を併用するべきなのか。知っておくだけでも価値があります。
ご相談は何度でも無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
★★★★★ 子供がいない
★★★★★ 内縁の妻に財産を継がせたい
★★★★☆ 法定相続分と異なる割合や継がせる財産を指定したい
被相続人が、長男と、孫(長男の子)の大学通学資金を援助すると生前に約束。そのため長男は遠方の被相続人の面倒を見ていたが、孫の大学進学前に相続が発生。被相続人は遺言書の作成をしていなかったため、相続分は等分であると主張する次男との遺産分割協議に折り合いがつかず、次男が弁護士を立てて争いに(遺産分割調停)。結果、被相続人の想いは成就しなかった。
被相続人には子がいなく、相続人は、妻と大勢の兄弟姉妹(甥姪含む)となった。相続財産は、居住不動産と少量の現金しかなく、兄弟姉妹及び面識のない甥姪との遺産分割協議は困難を極めた。被相続人は遺言書の作成をしていなかったため、居住不動産を売却して法定相続分での現金分割となり、妻は居住不動産を失った。
被相続人には子がいなく、推定相続人は兄弟姉妹(甥姪含む)であった。推定相続人に行方不明者がいたため、生前、推定相続人である長男主導で相続対策コンサルティングを実施(遺言書の作成)。相続財産の散財と遺産分割のリスクを回避し、円滑な資産承継が実現した。
依頼人はアパートを経営しており、長男と次男がいる。依頼人は、今後の認知症発症リスクの回避と安心できる余生、円満な相続のために、アパート経営と資産承継を次男にさせようと考えており、相続対策コンサルティングを実施(家族信託)。次男にアパート経営を託し、円滑な資産承継の仕組みができあがった。現在、依頼人は安心して余生を楽しんでいる。
①ご相談予約
お電話(042-707-7454)またはお問い合わせからご予約ください。
ご相談は何度でも無料です。
ご納得・ご安心できるまでお気軽にご相談ください。
出張相談・オンライン相談もOKです。
②ヒアリングと検討
資産の内容・家族関係・ご要望を伺います。ご要望を実現するために遺言書の作成が必要なのか、家族信託が必要なのか、後見制度利用の有無も含めて検討します。
③必要書類と費用のご案内
方針が決まりましたら、今後の流れ・必要書類・費用のお見積りをご案内致します。
④遺言書の作成または家族信託の設計
お見積りにご納得頂けましたら、遺言書の作成または家族信託の設計に着手します。
⑤公正証書遺言または家族信託契約公正証書の作成
当事務所が作成する文案をご確認頂いた後、公証役場で遺言書の作成または家族信託契約書の作成を行います。
【遺言書の作成】
※証人2名の立会いは無料で行います
※別途公証料がかかります
[オプション]
【家族信託】
※家族信託契約書を公証役場で作成するため別途公証料がかかります
※不動産がある場合