司法書士マンションリーガルコンシェルジュ

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司法書士マサルのブログ

原 勝

東京都町田市にある司法書士マンション管理士事務所の代表。
海辺の街に住むのを夢見る趣味多き釣り人。
最近は床板貼ったり屋根塗ったりとD.I.Y.スキル向上中。
1981年8月22日生のA型

総会の議長は役員以外の組合員で

雨がすごく降ります予報が出ると、いつも降る降る詐欺だと思ってる司法書士マサルです。

昨日の雨すごかったですね。

さて、総会の議事を進行するためには議長が必要ですよね。この世の管理組合の99%が『議長=理事長』です(多分)。

議事を円滑に進行させたいのであれば、この規約変えた方が良いです。

『議長=役員』だと利益相反だからです。

  • 役員は議案を可決させたい。反対組合員は議案を否決させたい。
  • でも議事進行権限(質疑応答時間・回数の決定や議事進行動議の提出方法等)は役員にある。
  • 可決すれば反対組合員に強行採決したかのような印象を与える。

中立的な立場である議長が議事を進行すると、出席組合員に議事進行の共通認識が生まれ、総会に一定の抑止力が働きます。

  1. 総会が議長を選任
  2. 総会が会期・会議時間を決定
  3. 中立的な立場である議長が議事進行のルールを決定

この流れとっても重要なんです。

顧問にやらせるのも良いでしょう。

議事進行のコツ(総会屋対策)は、また別の機会で( ‘Θ’)ノ