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家族信託は、将来の認知症や判断能力の低下に備えて、ご自身の財産の管理や処分を、信頼できるご家族へ託す仕組みです。
例えば、元気なうちに自宅や賃貸不動産の管理を子へ任せておけば、その後に本人の判断能力が低下しても、信託契約で定めた目的と権限の範囲内で、子が管理や処分を続けられる可能性があります。
司法書士事務所MLCでは、町田市を中心に、家族信託が必要かどうかの検討から、信託の設計、契約書の作成、公証役場との調整、不動産の信託登記までサポートしています。
家族信託は、すべての方に必要な制度ではありません。遺言書、任意後見、財産管理等委任契約などと比較し、ご家族の状況に合った方法をご提案します。
[家族信託について無料相談する]
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族などに託し、あらかじめ決めた目的に従って管理・運用・処分してもらう仕組みです。
「家族信託」は一般的な呼び方で、法律上は民事信託に含まれます。
家族信託には、主に次の3人が関係します。
財産を託す方です。
例えば、認知症に備えて財産管理を子へ任せる父や母が委託者になります。
財産を託され、信託契約に基づいて管理・運用・処分する方です。
一般的には、委託者の子など、信頼できるご家族が受託者になります。
信託財産から生じる利益を受ける方です。 認知症対策を目的とする一般的な家族信託では、父や母が委託者と受益者を兼ね、子が受託者になる形が多く用いられます。
例えば、父が所有する自宅と賃貸不動産について、長男に管理を任せるケースを考えます。
• 委託者:父
• 受託者:長男
• 受益者:父
• 信託財産:自宅、賃貸不動産、管理に必要な金銭
長男は、信託契約で定められた目的と権限の範囲内で、信託財産を管理します。
賃貸不動産の家賃など、信託財産から得られる利益は、受益者である父のために使用します。
父の判断能力が低下しても、長男は契約で与えられた権限の範囲内で、賃貸管理、修繕、建替え、売却などを行えるように設計できます。
ただし、実際に何ができるかは、信託契約の内容、金融機関、取引先、不動産の状況などによって異なります。
不動産の売却や金融機関との契約には、原則として本人の判断能力が必要です。
本人の判断能力が大きく低下すると、次のような問題が生じることがあります。
• 自宅を売却して施設費用に充てられない
• 賃貸不動産の大規模修繕や建替えができない
• 不動産の管理委託契約を締結、変更できない
• 定期預金の解約が難しくなる
• 財産を管理するために成年後見制度が必要になる
• 相続税対策や生前贈与を継続できなくなる
• 家族が本人名義の財産を自由に動かせない
家族であっても、本人名義の財産を当然に管理・処分できるわけではありません。
家族信託は、本人に判断能力があるうちに契約し、将来の財産管理の方法を決めておく制度です。
• 認知症による資産凍結が心配
• 将来、施設入所のために自宅を売却する可能性がある
• 賃貸アパートやマンションを所有している
• 不動産管理を子どもへ引き継ぎたい
• 自分の判断能力が低下した後も、不動産経営を継続したい
• 成年後見制度以外の方法も検討したい
• 障害のある子の生活と財産管理が心配
• 配偶者の生活を守り、その後は子へ財産を引き継がせたい
• 再婚しており、財産の承継先を慎重に設計したい
• 共有不動産を将来にわたって適切に管理したい
• 自社株や事業用財産の承継を検討している
• 遺言書だけでは実現しにくい財産承継を希望している
家族信託が適しているかは、財産額だけでは決まりません。
ご家族の関係、受託者となる方の有無、財産の種類、将来行いたい行為などを確認して判断します。
本人の判断能力が低下した後も、受託者が信託契約に定められた範囲で財産管理を継続できます。
ただし、判断能力が低下した後に新たに家族信託契約を締結することは難しくなるため、元気なうちの準備が必要です。
施設への入所などにより自宅を使用しなくなった場合、受託者が自宅を管理したり、契約内容に従って売却したりできるように設計できます。
売却代金も信託財産となり、受益者である本人の生活費、施設費、医療費などに使用します。
受託者が、家賃の受領、修繕、管理会社との契約、建替え、売却などを行えるように設計できます。
不動産経営を継続しながら、収益を本人の生活費に充てる仕組みを作れます。
遺言書では、原則として財産を最初に受け取る方の次の承継先まで拘束することは困難です。
家族信託では、一定の範囲内で、本人が亡くなった後の受益者や、その次に財産を受ける方を定める設計が可能です。
ただし、信託法上の期間制限や遺留分、税務上の問題を検討する必要があります。
本人が亡くなった後も、受託者が信託財産を管理し、障害のある子の生活費などを継続して支払う仕組みを検討できます。
成年後見や遺言と組み合わせる場合もあります。
不動産を複数人で共有すると、売却や大規模な管理行為について共有者間の調整が必要になります。 家族信託を利用して管理権限を受託者へ集約することで、管理を円滑にできる場合があります。
家族信託は柔軟な財産管理制度ですが、万能ではありません。
家族信託は契約です。
委託者本人が契約内容を理解し、意思表示できる状態で締結する必要があります。
認知症と診断されたことだけで一律に契約できなくなるわけではありませんが、判断能力が不十分な場合は契約できません。
受託者は信託財産を管理しますが、家族信託だけで本人の身上監護に関する法律上の代理権を取得するわけではありません。
施設入所契約、介護サービス契約、医療に関する手続きなどに備える場合は、任意後見契約や財産管理等委任契約との併用を検討します。
家族信託の対象となるのは、信託契約で特定し、信託財産とした財産です。
信託していない預貯金や不動産については、受託者が当然に管理できるわけではありません。
信託財産を長期間にわたり適切に管理できる、信頼できる受託者が必要です。
受託者には、帳簿作成、分別管理、報告などの義務と責任が生じます。
信託口口座などの取扱いは、金融機関によって異なります。
希望する金融機関が家族信託に対応しているか、事前に確認する必要があります。
抵当権が設定されている不動産を信託する場合、金融機関との契約内容や承諾の必要性を確認しなければなりません。
金融機関の承諾なく信託すると、ローン契約上の問題が生じる可能性があります。
家族信託を設定しただけで、当然に相続税や贈与税が安くなるわけではありません。
委託者と受益者が異なる場合など、信託設計によって贈与税等が問題になることがあります。
所得税、相続税、贈与税、不動産取得税、登録免許税などへの影響を確認し、必要に応じて税理士と連携します。
家族信託を利用しても、当然に遺留分への配慮が不要になるわけではありません。 将来の財産承継を定める場合は、遺言書と同様に遺留分への影響を検討します。
【ご相談内容】
父は自宅で一人暮らしをしています。
将来、介護施設へ入所した場合は自宅を売却し、施設費や生活費に充てたいと考えています。
しかし、入所時に父の判断能力が低下していると、自宅を売却できない可能性があります。
【家族信託の設計例】
• 委託者:父
• 受託者:長男
• 受益者:父
• 信託財産:自宅、管理に必要な金銭
• 信託目的:父の安定した生活と財産管理
父の判断能力があるうちに契約し、自宅について信託登記を行います。
将来、信託契約で定めた条件を満たした場合は、長男が受託者として自宅を売却し、売却代金を父の施設費や生活費に充てます。
【ご相談内容】
母はアパートを所有していますが、管理や修繕の負担が大きくなっています。
将来認知症になっても、アパート経営を継続し、家賃収入を生活費に使いたいと考えています。
【家族信託の設計例】
• 委託者:母
• 受託者:長女
• 受益者:母
• 信託財産:賃貸不動産、管理用金銭
• 信託目的:賃貸不動産の継続的な管理と母の生活支援
長女が賃貸借契約、修繕、管理会社との契約などを行い、家賃収入を母のために管理します。
実際の設計では、融資、税務、信託終了後の帰属先なども検討します。
1.ご相談・ご希望の確認
ご本人とご家族から、現在の財産状況と将来のご希望を伺います。
「認知症対策をしたい」というだけでなく、将来どの財産について、誰が、どのような行為をする必要があるかを確認します。
2.家族信託が適しているかを検討
遺言書、任意後見、財産管理等委任契約、生前贈与などと比較し、家族信託が適しているかを検討します。
家族信託を利用しない方がよい場合も、その理由をご説明します。
3.相続人・財産の調査
戸籍、不動産の登記事項証明書、固定資産税関係資料、預貯金資料などを確認します。
住宅ローンや抵当権がある場合は、金融機関との契約内容も確認します。
4.信託設計のご提案
次のような事項を具体的に設計します。
• 信託の目的
• 委託者、受託者、受益者
• 信託する財産
• 受託者の権限
• 受益者への給付方法
• 受託者の監督方法
• 受託者が業務を行えなくなった場合
• 信託の終了事由
• 信託終了後の財産の帰属先
5.税務・金融機関等の確認
必要に応じて税理士へ税務上の問題を確認します。
信託口口座の開設、不動産融資、既存の抵当権などについて、金融機関への確認が必要になる場合があります。
6.信託契約書の作成
確定した設計に基づき、信託契約書を作成します。
内容の確実性や将来の証明を考慮し、公正証書での作成をおすすめする場合があります。
7.公正証書の作成
公正証書で作成する場合は、当事務所から公証人へ契約書案と資料を提出し、内容や日程を調整します。
公証役場で、委託者と受託者が信託契約公正証書を作成します。
8.不動産の信託登記
信託財産に不動産が含まれる場合は、所有権移転および信託の登記を申請します。
登記簿には、受託者および信託に関する事項が記録されます。
9.信託口口座等の準備
金融機関の取扱いを確認し、信託財産を管理するための口座を準備します。
受託者の個人財産と信託財産を明確に分けて管理します。
10.信託開始後の財産管理
受託者は信託契約に従い、信託財産を管理します。 帳簿や収支の記録を作成し、受益者への報告や税務手続きなどを行う必要があります。
• 委託者、受託者、受益者等の戸籍、住民票
• 印鑑証明書
• 家族関係が分かる資料
• 不動産の登記事項証明書
• 固定資産税納税通知書、評価証明書
• 不動産の権利証または登記識別情報
• 預貯金通帳
• 有価証券等の資料
• 住宅ローン、抵当権関係資料
• 賃貸借契約書
• 会社や自社株に関する資料
• ご家族の希望を整理したメモ
すべての資料がそろっていなくてもご相談いただけます。
ご家族と財産の状況を確認し、家族信託が本当に必要かを検討します。
遺言書や任意後見など、より簡単な方法で目的を実現できる場合は、その方法をご案内します。
家族信託の設計、契約書の作成、公証役場との調整、不動産の信託登記まで一貫して対応します。
代表司法書士・原勝は、司法書士に加えてマンション管理士、宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を保有しています。
不動産の管理・運用・承継も考慮しながら、家族信託の仕組みを検討します。
[代表司法書士・原勝のプロフィールを見る]
家族信託だけで目的を実現できない場合は、遺言書、任意後見契約、財産管理等委任契約などとの併用を検討します。
税務判断が必要な場合は税理士、紛争の可能性がある場合は弁護士など、必要に応じて他の専門家との連携をご案内します。
司法書士事務所MLCは町田市に事務所を置き、町田市および周辺地域の皆様から相続や不動産登記のご相談を承っています。
町田市外にお住まいの相続人や、他の地域にある不動産についても対応方法をご案内します。
[事務所概要・町田駅からのアクセスを見る]
• 公証人手数料
• 不動産の登録免許税
• 戸籍、住民票、登記事項証明書等の取得費用
• 郵送料、交通費等
• 金融機関の手数料
• 税理士等へ相談する場合の報酬
• 不動産の数、財産額、設計の複雑さによる追加報酬
家族信託は、ご家族、財産、将来のご希望に合わせて設計するため、一律の契約書を使用することはできません。
ご相談内容を確認し、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。
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信託契約で受託者に売却権限を与え、自宅について必要な信託登記を行っていれば、受託者が売却できる可能性があります。
ただし、契約内容、不動産の権利関係、抵当権、金融機関との契約などによって異なります。
族信託は契約のため、本人が契約内容を理解し、判断できる能力が必要です。
認知症という診断名だけで一律に判断することはできませんが、判断能力が大きく低下した後では契約できない可能性があります。
必ずしも不要になるわけではありません。
家族信託の対象外となっている財産や、身上監護に関する法律行為への対応が必要な場合は、成年後見制度が必要になることがあります。
家族信託そのものが、当然に相続税を減らす制度ではありません。
設計によっては贈与税などが問題になることもあるため、税務上の確認が必要です。
信託した不動産については、受託者への所有権移転と信託の登記を行います。
ただし、受託者が自分のために自由に使用できる財産になるわけではありません。信託目的に従い、受益者のために管理します。
原則として、信頼できる成人の家族などを受託者にできます。
ただし、長期間にわたって財産を適切に管理し、帳簿や収支を記録できる方を選ぶ必要があります。
信託契約で後継受託者を定めておくことができます。
受託者の死亡、病気、辞任なども想定して設計することが重要です。
託財産以外の財産がある場合や、遺言書で定めた方が適切な事項がある場合は、両方を作成することがあります。
家族信託と遺言書の内容が矛盾しないよう、同時に設計することが重要です。
法律上、すべての家族信託契約を公正証書にする必要があるわけではありません。
ただし、契約内容と本人の意思を明確にし、金融機関等の手続きを進めやすくするため、公正証書での作成をおすすめする場合があります。
信託契約の定めと関係者の合意などにより、変更できる場合があります。 ただし、委託者の判断能力が低下した後は、変更できる範囲が限られることがあります。将来の変化を想定して契約内容を設計する必要があります。
家族信託は、契約書を作成すれば終わりという制度ではありません。
信託する財産、受託者の権限、本人の生活費、受託者が業務を続けられなくなった場合、信託終了後の財産の帰属先などを、ご家族ごとに設計する必要があります。
設計が不十分だと、必要なときに不動産を売却できなかったり、金融機関の手続きを進められなかったり、ご家族間の争いにつながったりする可能性があります。
司法書士事務所MLCでは、ご本人とご家族の希望を伺い、遺言書や成年後見制度とも比較しながら、必要な仕組みをご提案します。
「家族信託が必要かどうか知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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