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遺言書は、ご自身の財産を「誰に」「何を」「どのように」引き継いでもらいたいかを伝えるための大切な書面です。
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。家族仲が良くても、財産の分け方やそれぞれの生活事情によって、話し合いがまとまらないことがあります。
司法書士事務所MLCでは、町田市を中心に、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートしています。
ご家族の状況、財産の内容、ご希望を丁寧に伺い、相続人調査、財産確認、遺言書文案の作成、公証役場との調整、証人の手配まで対応します。
「遺言書が必要か分からない」という段階でも構いません。まずは現在のお考えをお聞かせください。
[遺言書作成について無料相談する]
「うちの家族は仲が良いから大丈夫」「争うほど財産はない」と考えていても、相続が発生した後に意見が分かれることがあります。
遺産分割協議では、原則として相続人全員の合意が必要です。
不動産のように簡単に分けられない財産がある場合や、それぞれの相続人が異なる生活事情を抱えている場合は、合意形成が難しくなることがあります。
遺言書を作成しておけば、次のような事項をあらかじめ決めることができます。
• どの相続人に、どの財産を相続させるか
• 法定相続分と異なる割合で財産を引き継がせるか
• 相続人以外の方へ財産を遺贈するか
• 寄付をするか
• 遺言執行者を誰にするか
• 子の認知や未成年後見人の指定
• ご家族へどのような想いを伝えるか
遺言書は「死に支度」ではなく、残されるご家族の負担と争いを減らすための準備です。
子どもがいない場合、配偶者だけでなく、亡くなった方の父母や兄弟姉妹、甥・姪が相続人になることがあります。
配偶者に自宅や財産を引き継がせたい場合は、遺言書の必要性が高くなります。
内縁の配偶者には、原則として法律上の相続権がありません。
財産を残したい場合は、遺言書による遺贈などを検討する必要があります。
自宅や収益不動産などは、預貯金のように簡単に分けられません。
誰に不動産を引き継がせるかを明確にしておくことで、共有や売却をめぐる争いを予防できます。
「長男には自宅、長女には預貯金」など、財産ごとに承継先を指定したい場合は、遺言書が有効です。
介護や事業を支えてくれた方へ多く財産を残したい場合など、法定相続分と異なる承継を希望するときは、遺言書の作成を検討します。
現在の配偶者と前婚の子どもが相続人になる場合、関係者同士の話し合いが難しくなることがあります。
遺言書によって財産の分け方を明確にしておくことが重要です。
相続人全員による遺産分割協議が難しくなることが予想される場合は、遺言書によってご自身の意思を示しておくことが有効です。
お世話になった方、孫、子の配偶者、団体など、相続人ではない方へ財産を残したい場合は、遺贈を定めます。
複数人の共有になると管理や処分が難しくなる財産については、承継先を明確にしておくことが重要です。
遺産分割協議に成年後見人や特別代理人の選任が必要となる場合があります。遺言書があれば、相続発生後の手続き負担を軽減できる可能性があります。
一般的に利用される遺言書の主な種類は、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」です。
公正証書遺言は、遺言者の意思に基づき、公証人が作成する遺言書です。
証人2名の立会いのもと、公証役場で作成します。病気などで公証役場へ出向けない場合は、公証人に出張を依頼できることがあります。
• 公証人が関与して作成する
• 方式不備で無効になる危険が比較的小さい
• 原本が公証役場で保管される
• 紛失、隠匿、改ざんの危険が少ない
• 家庭裁判所での検認が不要
• 自分で全文を書く必要がない
• 相続開始後の手続きを進めやすい
• 公証人手数料がかかる
• 証人2名が必要
• 戸籍や財産関係資料の準備が必要
• 内容を証人に知られる
• 公証役場との調整が必要
司法書士事務所MLCでは、確実性と相続発生後の手続きのしやすさを重視し、特に公正証書遺言をおすすめしています。
自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
財産目録は、一定の要件を満たせばパソコン等で作成したものや通帳・登記事項証明書の写しを使用できます。
• 自分で作成できる
• 公証人手数料がかからない
• 証人を用意する必要がない
• 内容を他人に知られずに作成できる
• 方式不備によって無効になる可能性がある
• 内容が不明確だと相続手続きが進まない場合がある
• 紛失、隠匿、改ざんの危険がある
• 自宅保管の場合は家庭裁判所での検認が必要
• 発見されない可能性がある
• 作成時の判断能力が争われることがある
自筆証書遺言を自宅等で保管する場合、相続開始後に家庭裁判所で検認が必要です。
自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管所へ預けることができます。
保管制度を利用すると、次のようなメリットがあります。
• 遺言書の紛失や改ざんを防げる
• 法務局で形式面の外形的な確認を受けられる
• 相続開始後の家庭裁判所の検認が不要
• 指定した方への死亡時通知を利用できる場合がある
• 相続人等が遺言書情報証明書を請求できる
ただし、法務局は遺言内容について法律的な助言をしたり、その内容の有効性を保証したりするものではありません。
保管制度を利用する場合も、作成前に内容を司法書士へ相談することをおすすめします。
法務局で保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要です。
預貯金、不動産、有価証券などを、誰に引き継がせるかを記載します。
財産を特定する表現が不十分だと、相続手続きができない場合があるため注意が必要です。
遺言執行者は、相続発生後に遺言内容を実現するための手続きを行う方です。
預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈などがある場合は、遺言執行者を指定しておくと手続きが進めやすくなります。
司法書士を遺言執行者に指定する方法もあります。
財産を受け取る予定の方が遺言者より先に亡くなることもあります。
その場合に備えて、「その方が先に亡くなっていた場合は、別の方へ承継させる」といった予備的な内容を定めることがあります。
遺言書には、ご家族への想いや、そのような財産分けにした理由を付言事項として記載できます。 付言事項には、財産の承継を直接実現する法的効力がない場合がありますが、相続人の理解を得て争いを防ぐうえで役立つことがあります。
兄弟姉妹以外の一定の相続人には、遺留分という最低限の遺産取得割合が保障されています。
遺留分を侵害する内容の遺言書も直ちに無効になるわけではありませんが、相続発生後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
特定の方へ多く財産を残す場合は、次の点も検討します。
• 他の相続人の遺留分
• 遺留分を支払うための現金
• 生命保険の活用
• 財産を特定の方へ承継させる理由
• 付言事項
• 相続税への影響
相続税の試算や税務判断が必要な場合は、税理士との連携をご案内します。
遺言書は、原則として遺言者が亡くなった後に効力を生じます。
そのため、認知症などにより判断能力が低下した後の財産管理には、遺言書だけでは対応できません。
生前の財産管理や認知症対策も必要な場合は、次の制度を組み合わせることがあります。
• 家族信託
• 任意後見契約
• 財産管理等委任契約
• 生前贈与
また、一般的な遺言では、財産を受け取った方が亡くなった後の次の承継先まで、自由に拘束できないことがあります。
複数世代にわたる財産承継や、収益不動産の管理を含めた対策をご希望の場合は、家族信託も検討します。
[町田市の家族信託について詳しく見る]
誰にどの財産を残したいかだけでなく、ご家族関係、財産の内容、将来の生活、ご不安などを伺います。
戸籍を確認し、遺言書がなかった場合に誰が相続人となるかを調査します。
不動産、預貯金、有価証券などの資料を確認し、遺言書に記載する財産を整理します。
ご希望を法的に実現できるよう、遺言書の文案を作成します。
遺留分、予備的な遺言、遺言執行者、付言事項なども検討します。
公正証書遺言の場合は、公証人へ文案と資料を提出し、内容や作成日程を調整します。
公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。
司法書士事務所MLCでは、公正証書遺言作成時の証人2名の立会いを、追加報酬なしで行います。
財産、ご家族関係、ご希望に変化があった場合は、遺言書の見直しが必要になることがあります。 不動産の売却、相続人の死亡、結婚・離婚などの変化があった場合はご相談ください。
1.ご相談の予約
お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。
ご相談は何度でも無料です。ご希望やご不安を整理するところからお手伝いします。
2.家族関係・財産・ご希望の確認
推定相続人、財産内容、財産を残したい方、遺言執行者などについて伺います。
3.必要書類の収集
戸籍、住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産税関係資料、預貯金資料などを収集します。
ご依頼により、当事務所が取得できる書類を代理取得します。
4.遺言書文案の作成
伺った内容をもとに文案を作成します。
内容をご確認いただき、必要に応じて修正します。
5.公証人との打合せ
当事務所から公証人へ文案と資料を提出し、公正証書遺言の内容、公証人手数料、作成日程などを調整します。
6.公証役場での作成
遺言者、公証人、証人2名が立ち会い、公正証書遺言を作成します。
遺言者が公証役場へ出向けない事情がある場合は、公証人の出張について相談します。
7.正本・謄本の保管
作成後、公正証書遺言の正本・謄本が交付されます。 原本は公証役場で保管されます。
一般的には、次の資料が必要です。
• 遺言者本人の印鑑証明書
• 遺言者と相続人との関係が分かる戸籍
• 相続人以外へ遺贈する場合は受遺者の住民票等
• 不動産の登記事項証明書
• 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
• 預貯金通帳や残高の分かる資料
• 有価証券の内容が分かる資料
• 遺言執行者の住所、氏名等が分かる資料
• 遺言者本人の実印
• 本人確認書類
具体的な必要書類は、遺言内容と財産によって異なります。
代表司法書士・原勝が、ご希望、ご家族関係、財産内容を伺い、必要な対策をご提案します。
[代表司法書士・原勝のプロフィールを見る]
遺言書を作ることを前提にせず、何もしない場合に誰が相続人となり、どのような問題が考えられるかをご説明します。
遺言書文案の作成、必要書類の準備、公証人との打合せ、作成日の調整までサポートします。
公正証書遺言に必要な証人2名を、ご自身で探していただく必要はありません。
MLCでは、証人2名の立会いについて追加の司法書士報酬をいただきません。
遺言書だけで目的を実現できるのか、家族信託や任意後見を組み合わせる必要があるのかを検討します。
司法書士事務所MLCは町田市に事務所を置き、町田市および周辺地域の皆様から相続や不動産登記のご相談を承っています。
町田市外にお住まいの相続人や、他の地域にある不動産についても対応方法をご案内します。
[事務所概要・町田駅からのアクセスを見る]
【報酬に含まれる主な業務】
• ご相談
• 遺言内容の整理
• 遺言書文案の作成
• 公証人との打合せ、調整
• 公証役場での証人2名の立会い
• 公証人手数料
• 戸籍、住民票等の取得実費
• 不動産の登記事項証明書等の取得実費
• 郵送料等
• 公証人へ出張を依頼する場合の費用
• 特別に複雑な遺言内容の場合の追加報酬
• 遺言執行者へ就任した場合の遺言執行報酬
公証人手数料は、財産額、財産を受け取る方の人数、遺言内容などによって異なります。日本公証人連合会も、目的価額に応じた手数料基準を公表しています。
正式なご依頼前に、司法書士報酬と見込まれる実費をご案内します。
[遺言書作成の費用について相談する]
法律上は、15歳以上で、遺言内容を理解して判断できる能力があれば遺言をすることができます。
実際には年齢だけでなく、作成時の判断能力が重要です。
認知症の診断があるだけで、直ちに遺言書を作成できなくなるわけではありません。
ただし、遺言内容を理解し判断する能力が必要です。症状の程度によっては、医師の確認や公証人との事前相談が必要になります。
判断能力が低下する前に、早めに作成することをおすすめします。
相続争いは、財産額の多寡だけで決まるものではありません。
自宅が主な財産で分けにくい場合や、相続人同士が疎遠な場合などは、財産額が大きくなくても遺言書が有効です。
遺言者本人に判断能力があれば、遺言書はいつでも変更・撤回できます。
複数の遺言書がある場合は、内容が抵触する部分について、原則として日付の新しい遺言が優先されます。
混乱を防ぐため、変更するときは専門家へご相談ください。
公正証書遺言は方式不備の危険が比較的小さい遺言ですが、どのような場合でも絶対に争われない、無効にならないというものではありません。
作成時の判断能力や、詐欺・強迫などが争われる可能性はあります。
証人2名が必要です。
相続人、受遺者、その配偶者や直系血族など、証人になれない方もいます。MLCへご依頼いただく場合は、証人2名を手配します。
必ずしも内容を家族全員へ知らせる必要はありません。
ただし、遺言書の存在や保管場所を誰も知らないと、相続開始後に発見されない可能性があります。遺言執行者や信頼できる方へ存在を伝えておく方法があります。
指定できます。 遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の預貯金、有価証券、不動産、遺贈などの手続きを円滑に進めやすくなります。 遺言執行の業務内容と報酬については、遺言書作成時にご説明します。
遺言書は、形式を整えるだけでなく、その内容によって目的を実現できることが重要です。
ご家族関係や財産内容に合わない遺言書を作成すると、相続手続きが進まなかったり、かえって争いの原因になったりすることがあります。
司法書士事務所MLCでは、「誰に何を残したいか」だけでなく、「なぜそのように残したいのか」「相続発生後に手続きを実行できるか」まで考えて遺言書を作成します。
遺言書が必要かどうか分からない場合も、お気軽にご相談ください。
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