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亡くなった方に借金や未払金がある場合、相続人は預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も原則として引き継ぎます。
借金を相続したくない場合や、疎遠だった親族の相続に関わりたくない場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う方法があります。
ただし、相続放棄には原則として3か月の期限があります。また、相続財産を処分するなど一定の行為をすると、相続を承認したものと扱われ、相続放棄が難しくなる可能性があります。
司法書士事務所MLCでは、町田市を中心に、戸籍の収集、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出、照会書への回答などをサポートしています。
「相続放棄をした方がよいか分からない」「3か月の期限が迫っている」という方は、できるだけ早くご相談ください。
[相続放棄について無料相談する]
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
多くの場合は、亡くなったことと、自分が相続人になったことを知った時から3か月を数えます。
単に「死亡日から必ず3か月」とは限りません。
例えば、疎遠だった親族の死亡を後日知った場合や、先順位の相続人が相続放棄したことで自分が相続人になった場合は、自分が相続人になったことを知った時期が問題になります。
期限の起算点は個別の事情によって異なるため、死亡から3か月以上経過していても、ご自身だけで判断せずにご相談ください。
[3か月経過後の相続放棄について相談する]
• 亡くなった親に借金や住宅ローンがあった
• 消費者金融やカード会社から請求書が届いた
• 税金や家賃、医療費などの未払いがある
• 亡くなった方の連帯保証人としての責任が心配
• 財産より借金の方が多い可能性がある
• 疎遠だった親族の相続人になった
• 先順位の相続人が相続放棄したと連絡を受けた
• 不動産を相続したくない
• 管理が難しい空き家や山林がある
• 財産や借金の全体が分からない
• すでに死亡から3か月近く経過している
• 死亡から3か月以上経過した後に借金が判明した
• 債権者や裁判所から書類が届いた
• 相続財産を処分してしまった可能性がある
相続財産に手を付ける前に、相続放棄が必要かどうかを確認することが大切です。
相続放棄とは、家庭裁判所へ申述し、亡くなった方の権利と義務を一切引き継がないことにする手続きです。
相続放棄が認められると、その相続については初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、借金や未払金だけでなく、次のようなプラスの財産も相続できなくなります。
• 預貯金
• 現金
• 土地、建物、マンション
• 株式、投資信託
• 自動車
• 貴金属や価値のある動産
• 貸付金などの権利
「借金だけ放棄して、預貯金や不動産は相続する」という選択は、原則としてできません。
相続人同士の話し合いで「自分は何も受け取らない」と決めることと、家庭裁判所で行う相続放棄は異なります。
相続人としての地位は残ります。
相続人間で財産を受け取らないと決めても、亡くなった方の債権者に対して、当然に借金の支払いを免れるわけではありません。
その相続について、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。 借金を引き継がないためには、原則として家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。 「財産はいらないと兄弟に伝えた」「遺産分割協議書に財産を取得しないと記載した」というだけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄を検討している間は、相続財産を処分したり、自分のために使用したりしないよう注意してください。
相続財産を処分するなどの行為をすると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められない可能性があります。
特に、次のような行為をする前にはご相談ください。
• 亡くなった方の預貯金を引き出す
• 預貯金から自分の生活費を支払う
• 不動産や自動車を売却、名義変更する
• 価値のある家財や貴金属を持ち帰る
• 借金を亡くなった方の財産から返済する
• 相続人として遺産分割協議を成立させる
• 債権者に対して相続人として支払う旨を約束する
葬儀費用の支払い、価値のない物の処分、形見分けなどについては、内容や金額、状況によって判断が異なることがあります。
「これをしても大丈夫か」と迷った場合は、実行する前にご相談ください。
相続放棄は原則として3か月以内に行う必要がありますが、3か月を経過した場合でも、個別の事情によって申述が受理される可能性があります。
例えば、次のようなケースです。
• 亡くなったことを後から知った
• 自分が相続人になったことを後から知った
• 先順位の相続人が相続放棄したことを後から知った
• 財産も借金もないと信じる相当な理由があった
• 死亡から3か月以上経過してから債権者の請求が届いた
• 保証債務など、容易に把握できない債務が後から判明した
3か月経過後の相続放棄では、事情を説明する書面や裏付け資料が重要になります。
ただし、3か月経過後の申述が必ず受理されるとは限りません。申述までの経緯や、相続財産を処分していないかなどを確認したうえで対応します。
債権者から届いた請求書、通知書、封筒などは捨てずに保管し、できるだけ早くご相談ください。
相続財産や借金の調査に時間がかかり、3か月以内に相続するか放棄するか判断できない場合があります。 その場合、3か月の期間が経過する前に、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。 期間の伸長が認められるかどうかや、認められる期間は家庭裁判所が判断します。 調査が終わらないまま期限が近づいている場合は、期限経過前にご相談ください。
相続人には順位があります。
1. 子・孫などの直系卑属
2. 父母・祖父母などの直系尊属
3. 兄弟姉妹・甥姪
配偶者は、これらの順位の相続人とともに相続人になります。
例えば、亡くなった方の子全員が相続放棄すると、父母や祖父母が存命であれば、次にその方々が相続人となる可能性があります。
父母・祖父母がいない場合や全員が相続放棄した場合は、兄弟姉妹や甥・姪が相続人となることがあります。
家庭裁判所が、次順位の相続人へ相続放棄の事実を自動的に通知するとは限りません。
親族関係への影響を考え、必要に応じて次順位の相続人へ事情を伝えることも検討します。
次の給付などは、受取人固有の権利として相続財産に含まれず、相続放棄をしても受け取れる場合があります。
• 受取人が指定されている死亡保険金
• 遺族年金
• 未支給年金
• 死亡退職金
• 葬祭費・埋葬料
ただし、契約内容、受取人の指定、勤務先の退職金規程などによって取扱いが異なります。
受領前に、相続財産に含まれるかどうかを確認することをおすすめします。
2023年4月施行の改正民法により、相続放棄をした方が、放棄時に相続財産を現に占有している場合は、その財産を相続人または相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産と同じ注意をもって保存する必要があります。 例えば、亡くなった方と同居し、相続財産である建物や家財を事実上管理している場合などは、相続放棄後も直ちに一切の対応が不要になるとは限りません。 一方、相続放棄をしたすべての方が、当然にあらゆる相続財産の管理責任を負うわけではありません。 空き家などが残る場合は、占有状況や次順位の相続人の有無を確認する必要があります。
相続放棄は、申述する方の住所地ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。 亡くなった方の最後の住所地が町田市の場合、原則的な申述先は東京家庭裁判所立川支部です。 亡くなった方が相模原市や横浜市など町田市外に住んでいた場合は、別の家庭裁判所が管轄することがあります。 当事務所で管轄を確認したうえで、必要書類を作成します。
一般的には、次の書類が必要です。
• 相続放棄申述書
• 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
• 相続放棄をする方の戸籍謄本
• 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本
• 相続関係を証明する戸籍、除籍、改製原戸籍
• 収入印紙
• 裁判所が定める郵便切手
父母、祖父母、兄弟姉妹、甥・姪などが相続放棄する場合は、相続関係を確認するために多くの戸籍が必要になることがあります。
個別の事情により、家庭裁判所から追加書類を求められる場合もあります。
1.ご相談・期限の確認
亡くなった日、自分が相続人になったことを知った日、借金を知った時期などを確認します。
相続財産を処分していないか、債権者から請求が届いていないかも確認します。
2.必要書類の収集
相続関係に応じて、必要な戸籍、住民票除票、戸籍の附票などを収集します。
ご依頼内容に応じて、当事務所が戸籍等を代理取得します。
3.相続放棄申述書等の作成
お伺いした事情に基づき、相続放棄申述書と必要書類を作成します。
3か月を経過している場合は、経過や事情を整理し、必要に応じて事情説明書等を作成します。
4.家庭裁判所への提出
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書と添付書類を提出します。
5.照会書への回答
申述後、家庭裁判所から申述人本人へ照会書が届くことがあります。
質問内容を確認し、事実に沿って回答できるようサポートします。
6.相続放棄の受理
家庭裁判所で申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。
必要に応じて、債権者への提出に使用する相続放棄申述受理証明書の交付を請求します。
7.債権者への通知
債権者から請求を受けている場合は、相続放棄が受理されたことを伝え、必要に応じて受理通知書や受理証明書の写しを提出します。
相続放棄では、いつから3か月を数えるかが重要です。
亡くなった日だけで判断せず、相続人になったことや債務を知った経緯を確認します。
相続関係を確認し、必要な戸籍の収集、申述書の作成、家庭裁判所への提出をサポートします。
死亡から3か月が経過している場合でも、事情を確認したうえで、申述の可能性を検討します。
ただし、受理を保証するものではありません。
当事務所には債務調査や債務整理に関する経験があります。
亡くなった方の借金や債権者からの請求についても、状況を整理しながら対応します。
司法書士事務所MLC代表・原勝が、現在の状況を伺い、必要な手続きと注意点をご説明します。
[代表司法書士・原勝のプロフィールを見る]
司法書士事務所MLCは町田市に事務所を置き、町田市および周辺地域の皆様から相続や不動産登記のご相談を承っています。
町田市外にお住まいの相続人や、他の地域にある不動産についても対応方法をご案内します。
[事務所概要・町田駅からのアクセスを見る]
• 家庭裁判所へ納付する収入印紙
• 家庭裁判所が定める郵便切手
• 戸籍、住民票等の取得実費
• 郵送料等の実費
• 相続放棄申述受理証明書の発行手数料
• 戸籍等の代理取得を依頼する場合の報酬
複数の相続人が同時に依頼する場合は、必要書類と費用を確認してお見積りをご案内します。
[相続放棄の費用について相談する]
死亡から3か月を経過していても、亡くなったことや自分が相続人であることを後から知った場合、債務の存在を知ることが難しかった場合など、個別の事情によって申述が受理される可能性があります。
諦めずに、できるだけ早くご相談ください。
借金だけを放棄し、預貯金や不動産だけを相続することは原則としてできません。
相続放棄をすると、プラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継がないことになります。
なりません。
法律上の相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄を申述し、受理される必要があります。
相続開始前に相続放棄をすることはできません。
生前に「相続しない」という念書などを作成しても、家庭裁判所で行う相続放棄と同じ効果はありません。
家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回できません。
重要な財産が後から見つかっても、単に考えが変わったという理由で撤回することはできないため、財産と債務をできる限り確認して判断します。
死亡保険金の受取人として特定の方が指定されている場合は、その方の固有財産として、相続放棄後も受け取れることがあります。
受取人の指定内容などによって異なるため、保険証券等を確認します。
相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったものと扱われますが、その方の子が相続放棄を理由として代襲相続人になるわけではありません。
ただし、他の同順位相続人や次順位の親族が相続人になる可能性があります。
それぞれの相続人が、個別に家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる必要があります。
先順位の相続人全員が放棄すると、次順位の親族が相続人になる可能性があるため、相続関係全体を確認します。
相続を認めるような回答や支払いの約束をする前にご相談ください。 請求書、通知書、封筒などは、受領日が分かる状態で保管してください。
相続放棄には、原則として3か月という期限があります。
期限が迫ってから財産や借金を調査し、戸籍を集め、家庭裁判所へ提出する書類を準備するのは大きな負担になります。
また、相続財産を処分してしまった場合や、死亡から3か月以上経過している場合は、詳しい事情の確認が必要です。
司法書士事務所MLCでは、相続放棄が必要かどうか分からない段階からご相談を承ります。
借金の請求書などが届いている場合は、その書類をお持ちのうえ、できるだけ早くお問い合わせください。
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認知症発症後の財産管理や、複数世代にわたる財産承継を検討する方へ。