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相続した土地や建物、マンションの名義が、亡くなった方のままになっていませんか。
司法書士事務所MLCでは、町田市を中心に、相続登記に関するご相談を承っています。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
「何から始めればよいか分からない」「必要な戸籍がそろわない」「相続人が複数いる」「相続から何年も経過している」といった場合も、まずは現在の状況をお聞かせください。
戸籍の収集、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、代表司法書士が一連の手続きをサポートします。
※不動産の名義変更だけでなく、預貯金の解約や相続財産全体の手続きをご希望の方は
[相続手続き全体について詳しく見る]
をご覧ください。
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った相続人は、原則として、その事実を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象です。過去の相続で取得した不動産の登記が済んでいない場合、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
正当な理由なく申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
次のような不動産がないか、一度ご確認ください。
• 亡くなった親名義の自宅
• 祖父母名義のままになっている土地
• 相続したマンションやアパート
• 共有名義になっている土地・建物
• 遠方にある実家や山林、農地
• 固定資産税の通知は届くものの、登記名義を確認していない不動産
相続から時間が経過していても、相続登記が不要になるわけではありません。名義が古いままの場合には、早めの確認をおすすめします。
[相続登記が必要か相談する]
• 親が亡くなり、不動産の名義変更が必要になった
• 相続登記の義務化について詳しく知りたい
• 何年も前に相続した土地が故人名義のままになっている
• 必要な戸籍や書類が分からない
• 本籍地が遠方にあり、戸籍を集めるのが難しい
• 相続人が誰なのか正確に確認したい
• 相続人が複数いるため、遺産分割協議書を作りたい
• 相続人の中に連絡が取れない人がいる
• 相続人の一人がすでに亡くなっている
• 相続した不動産を売却する予定がある
• 町田市以外にある不動産もまとめて登記したい
• 平日に法務局へ行く時間がない
• 自分で申請しようとしたが、書類の作成が難しい
一つでも該当する場合は、司法書士へご相談ください。状況を整理し、必要な手続きと今後の進め方をご説明します。
相続登記とは、土地・建物・マンションなどの不動産について、登記簿上の所有者を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。
市役所へ死亡届を提出しただけでは、不動産の名義は自動的には変わりません。法務局へ相続登記を申請する必要があります。
相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が生じる可能性があります。
亡くなった方の名義のままでは、原則として相続人が不動産を売却することはできません。売却前に相続登記を済ませる必要があります。
相続登記をしないうちに相続人が亡くなると、次の世代へ相続関係が広がります。年月の経過とともに相続人が増え、協議や書類収集が難しくなることがあります。
古い戸籍や住民票の除票などには保存期間があります。時間が経過するほど、別の資料によって住所のつながりを証明しなければならない場合があります。
建物の解体、担保設定、売却、土地の活用などを行う際に、相続登記が済んでいないことが支障になる場合があります。
※相続した財産に預貯金、有価証券、不動産などが含まれ、手続きをまとめて依頼したい場合は
[遺産整理業務について詳しく見る]
をご覧ください。
相続登記の必要書類や進め方は、どのような根拠で不動産を取得するかによって異なります。
相続人全員で話し合い、不動産を取得する相続人を決めて登記する方法です。
遺産分割協議が成立したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成し、原則として相続人全員が署名または記名押印します。
実務上、よく利用される相続登記です。
亡くなった方が遺言書を残している場合は、原則として遺言書の内容に基づいて登記します。
遺言書を見つけた場合は、封を開けたり手続きを進めたりする前にご相談ください。
自筆証書遺言の場合、法務局の遺言書保管制度を利用していない遺言書については、家庭裁判所で検認手続きが必要になることがあります。遺言書を見つけた場合は、封を開けたり手続きを進めたりする前にご相談ください。
※将来の相続に備えて遺言書を作成したい方は
[町田市の遺言書作成について]
をご覧ください。
遺産分割協議を行わず、法律で定められた相続割合で相続人全員の共有名義にする方法です。 共有名義にすると、その後の売却や管理について共有者間の調整が必要になります。将来の利用方法も考慮して判断することが重要です。
1.ご相談・状況の確認
亡くなった方、不動産、相続人、遺言書の有無、遺産分割の状況などを確認します。
資料がすべてそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にある固定資産税の納税通知書、権利証、戸籍、遺言書などがあればお持ちください。
2.不動産の調査
登記事項証明書や固定資産関係資料などから、対象となる土地・建物の名義や権利関係を確認します。
自宅の土地と建物だけでなく、私道の持分や共有地が含まれている場合もあるため、登記漏れがないように調査します。
3.戸籍収集と相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを収集し、法定相続人を確認します。
相続関係によっては、相続人の戸籍や、先に亡くなった相続人に関する戸籍が必要になることもあります。
4.遺言書または遺産分割内容の確認
遺言書がある場合は、その形式と内容を確認します。
遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で相続する場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
5.遺産分割協議書などの作成
協議内容に基づいて、相続登記に使用する遺産分割協議書などを作成します。
内容をご確認いただいたうえで、相続人の皆様に署名・押印等をしていただきます。
6.法務局への登記申請
必要書類がそろったら、司法書士が代理人として法務局へ相続登記を申請します。
町田市内の不動産だけでなく、町田市外や他の都道府県にある不動産についてもご相談いただけます。
7.登記完了・書類のご返却
登記完了後、新しい登記内容を確認します。
登記識別情報通知、登記完了証、戸籍関係書類などを整理してご返却します。
預貯金の解約、証券口座の手続き、不動産の名義変更など、相続財産全体の手続きをまとめて依頼したい方には、遺産整理業務をご案内しています。
[預貯金・不動産などの遺産整理について詳しく見る]
遺産分割協議によって相続登記をする場合、一般的には次の書類が必要です。
• 出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍
• 住民票の除票または戸籍の附票
• 固定資産評価証明書または固定資産課税明細書
• 不動産の登記事項証明書など
• 相続人の現在戸籍
• 不動産を取得する方の住民票
• 相続人全員の印鑑証明書
• 遺産分割協議書
• 遺言書
• 検認済証明書など
• 亡くなった方の死亡を確認できる戸籍
• 不動産を取得する方の戸籍・住民票など
実際に必要となる書類は、遺言書の有無、相続人の構成、登記原因、住所変更の有無などによって異なります。
当事務所へご依頼いただく場合は、取得できる戸籍や登記事項証明書などを司法書士が代理で収集することも可能です。
相続登記は、ご自身で申請することもできます。
ただし、相続人が多い場合、過去の相続が未登記になっている場合、住所の変遷を証明できない場合などは、必要書類や申請内容の判断が複雑になります。
司法書士へ依頼すると、次の手続きをまとめて任せることができます。
• 対象不動産の調査
• 戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
• 相続人の確定
• 相続関係説明図の作成
• 法定相続情報一覧図の作成・申出
• 遺産分割協議書の作成
• 登記申請書類の作成
• 法務局への相続登記申請
• 登記完了後の内容確認
• 登記関係書類の整理・返却
仕事や家事で時間が取れない方、遠方にお住まいの方、複雑な相続関係がある方は、早めにご相談ください。
ご相談内容を丁寧に伺い、代表司法書士が手続きの見通しや必要書類をご説明します。
[代表司法書士・原勝のプロフィールを見る]
不動産の名義変更だけを機械的に進めるのではなく、預貯金などを含めた遺産整理、遺言書、相続放棄の必要性なども確認します。
相続登記だけで足りるのか、ほかの手続きも必要なのか分からない場合もご相談ください。
司法書士事務所MLCは町田市に事務所を置き、町田市および周辺地域の皆様から相続や不動産登記のご相談を承っています。
町田市外にお住まいの相続人や、他の地域にある不動産についても対応方法をご案内します。
[事務所概要・町田駅からのアクセスを見る]
専門用語をできるだけ避け、「何のために必要な書類なのか」「次に何をすればよいのか」が分かるようにご説明します。
相続登記にかかる費用は、主に次の3つに分かれます。
登記申請、戸籍収集、遺産分割協議書の作成など、ご依頼いただく業務内容に応じて決まります。
※難易度によって単価が変更となります
※戸籍の原本還付を希望される場合は自動セットとなります
相続登記では、原則として次の登録免許税がかかります。
不動産の固定資産評価額 × 0.4%
例えば、固定資産評価額が2,000万円の場合、登録免許税は原則として8万円です。
個別の免税措置が適用できる場合もあるため、対象となる不動産を確認して判断します。
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書、郵送料などの実費が必要です。
相続人や不動産の数、戸籍収集の範囲などによって総額は異なります。ご依頼前に、業務範囲と費用の見通しをご説明します。
[費用について問い合わせる]
数十年前に亡くなった祖父母や曾祖父母の名義が残っている場合も、戸籍や登記記録を調査し、現在の相続人を確認します。
相続人についてさらに相続が発生している場合は、現在の相続関係を整理したうえで手続きを進めます。
相続人全員が町田市内に住んでいる必要はありません。郵送などを利用して手続きを進められる場合があります。
不動産の所在地ごとに法務局の管轄は異なりますが、オンライン申請等により、複数地域の相続登記をまとめて対応できる場合があります。
相続登記では、一般的に亡くなった方の権利証が必須とは限りません。ただし、住所のつながりを証明できない場合などには、追加資料が必要になることがあります。
売却の前提として相続登記が必要です。売却予定がある場合は、日程を確認しながら早めに手続きを進めます。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続により不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。
2024年4月1日より前に発生した相続も対象となるため、登記が済んでいない不動産がある場合は早めにご相談ください。
正当な理由なく相続登記の申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、年月が経つほど相続人が増え、必要書類の収集や遺産分割協議が難しくなることがあります。
ご自身で申請することも可能です。
ただし、戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書や申請書の作成が必要です。相続関係が複雑な場合や、時間をかけられない場合は司法書士への依頼をご検討ください。
必ずしも相続人全員が来所する必要はありません。
ただし、遺産分割協議を行う場合は、原則として相続人全員の合意が必要です。具体的な確認方法や郵送での手続きについてご案内します。
ご相談いただけます。
司法書士から、相続登記に必要な手続きや一般的な法制度をご説明することはできます。ただし、相続人間に争いがあり、交渉や紛争解決が必要な場合は、弁護士への相談をご案内することがあります。
司法書士は相続登記を担当します。相続税の申告が必要な場合は、税理士への相談が必要です。
相続財産や期限を確認し、必要に応じて他の専門家との連携をご案内します。
はい。町田市外や他の都道府県にある不動産についてもご相談いただけます。
不動産の所在地や登記内容を確認したうえで、対応方法をご案内します。
お手元にある範囲で、次の資料をお持ちください。
• 固定資産税の納税通知書・課税明細書
• 不動産の権利証または登記識別情報
• 亡くなった方と相続人の戸籍
• 遺言書
• 遺産分割協議書
• ご相談者の本人確認書類
資料がそろっていなくても相談できます。
亡くなった方に借金などの債務がある場合は、相続登記を申請する前に相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄には、原則として自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内という期限があります。不動産の名義変更を進める前に、財産と債務の内容をご確認ください。
[町田市の相続放棄について詳しく見る]
相続登記は、不動産の名義を変更するだけの手続きに見えても、戸籍の収集、相続人の確認、遺産分割協議、税務上の検討などが関係することがあります。
特に、長期間登記をしていない場合や、相続人が多い場合は、時間が経つほど手続きが複雑になる可能性があります。
司法書士事務所MLCでは、現在の状況を整理したうえで、必要な手続きと費用の見通しを分かりやすくご説明します。
「相続登記が必要かどうか分からない」という段階でも構いません。町田市で相続した不動産の名義変更をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
[町田市の相続相談・サービス一覧]
相続登記、遺産整理、相続放棄、遺言書作成、家族信託をご案内します。
[遺産整理・相続手続きの一括サポート]
預貯金の解約や不動産の名義変更などをまとめて依頼したい方へ。
[町田市の相続放棄]
借金がある場合や、相続を希望しない場合の家庭裁判所の手続きです。
[町田市の遺言書作成]
将来の相続に備え、ご希望に沿った遺言書の作成を支援します。
[町田市の家族信託]
将来の相続に備え、ご希望に沿った遺言書の作成を支援します。